◎ 自己株式の取得 (会社法)
(会社法155条)
自己株式の取得が容易に!! 少数株主等、特定の者から株式を取得できる
− ◎ 自己株式の取得 (会社法155条) が容易に!! 株主との合意による取得 − |
◆ 非上場株式 | ⇒ | 相対取引 のみ | (A) 不特定の株主からの取得 (会社法156条)(※2) | → | 株主総会 (※1) の普通決議 |
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(B) 特定の株主からの取得 (会社法160条)(※3) | → | 株主総会 (※1) の特別決議 |
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(※1) 株主総会は、定時総会 ・ 臨時総会を 問わなくなりました |
(※2) 株主からの譲り渡しの申込みの株式数が、会社が決議した取得株式の 総数を超える場合には、各株主の保有株式数で按分して取得 (第159条A) |
(※3) 他の株主に、自らを売主として ”追加請求できる権利”を有する旨通知(法160条A)が必要
他の株主の売主追加請求権の行使があれば売主に加える(法160条B) 売主である株主は、株主総会で議決権を行使できない(法160条C) |
(※) 会社は、総株主の同意により、他の株主の追加請求権に関する通知 及び その行使に関する規定を適用しない旨を定款で定めることができる(法164条) |
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☆ (B) 特定の株主からの取得 ☆ (相続株式を取得した相続人からの取得を含む) |
株主総会の決議 (特別決議) (法156条) | → | @ 取得する株式の種類 及び 数 A 取得価額の総額 (配当可能利益の範囲内) B 株式を取得できる期間 (一年以内) |
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取締役会の決議 (法157条) | → | @ 取得する株式の数 A 1株当たりの取得価額・算定方法 B 取得価額の決定 及び 総額 C 申込期日 |
◎ 相続株式を取得した相続人から株式を取得する場合は、 他の株主の ”売主追加請求権” はない (法162条) |
◎ 相続株式を自社に売却した場合の税務は?(→) |
◎ 自己株式の取得 (剰余金の配当) に係る税務は?(→) |
◎ 自己株式を保有する場合の 「同族株主」 等の判定は? (発行済株式数 →) |
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好まざる株主がいる場合、会社は買い取ることにより株式の分散を防止することができますが、それ相応の対価での買取りが必要です。
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